飲食店を閉店、廃業する際には出店時に取得した、食品営業許可証の返還と、廃業の届出を出す必要があります。
届出の提出期限や手続きの詳細については管轄する自治体により異なります。
例として東京都品川区の保健所届出方法を記載いたします。
【食品営業許可証の返還と、廃業届の提出について】
届出を行う期限:営業停止から10日以内
提出する書類:廃業届と開業時に取得した食品営業許可証
提出方法:指定機関(保健所)への持参または郵送※
※地域により、郵送での受付を行っていない場合もありますので、届出を行った保健所へご確認ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000018600/hpg000018543.htm
また、深夜酒類販売飲食店営業を取得している店舗の場合は最寄りの警察署にも許可証の返還と、廃業届の提出が必要になります。
提出書類については各管轄の県警、警視庁のホームページで入手することができます。
これらの提出についても廃業から10日以内と定められており、届出が無い場合に30万円以下の罰金または行政処罰の対象となる場合があります。
店舗の売却先が決定し、物件の退去が完了したら、速やかに手続きを行うようにしましょう。
各届出書の記載方法については、書類に付属している記入例を参考にしたり、記載項目の確認には、返還予定の営業許可証を参照するとスムーズです。
【閉店の手続きについて詳しく知れる記事】
閉店までにやっておくべき手続きと飲食店を高く売るポイント
飲食店舗の売却は、募集から1~3ヶ月ほどで売買が完了するケースが多い傾向にあります。
ただし、売却価格や賃料が相場に比べて高い場合には、さらに時間がかかることもあります。
スムーズに売却をするには、募集条件以外に、内装や設備の状態もとても重要な要素になります。
業態別の売却チェックポイントや相場情報が参考になります。
飲食店の店舗売却は、物販店や事務所などのテナントと異なり、内装や設備をそのまま使うことができるという点が大きな特徴です。
また、買手もほとんどが飲食店ですので、立地条件や営業時間の制限など様々な要素を考慮して買取の打診を行います。
その他、原状回復の面でもメリットがあります。
物販店や事務所は、棚やデスクなどの家具類を搬出すると原状に戻せる場合もありますが、飲食店の場合は厨房や床、壁など店内のほどんどを専用に造作しているため、原状回復コストが比較的大きくなります。
居抜きで譲渡すれば、このコストを大幅にカットすることができます。
管理元の不動産会社または貸主に造作譲渡の承諾を取る際には、売却を行いたい理由を明確に伝えたうえで、居抜きで別の方に造作を譲ったり売買をすることが可能なのかを確認する必要があります。
売却ができない理由を詳しく聞くことで、双方にメリットがあるように交渉をすることも可能です。
譲渡の承諾を得る際の交渉方法は状況によりさまざまですので、まずは専門家にご相談することをお勧めいたします。
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