管轄保健所への廃業届の提出
飲食店を閉店、廃業する際には出店時に取得した、食品営業許可証の返還と、廃業の届出を出す必要があります。
届出の提出期限や手続きの詳細については管轄する自治体により異なります。
例として東京都品川区の保健所届出方法を記載いたします。
【食品営業許可証の返還と、廃業届の提出について】
届出を行う期限:営業停止から10日以内
提出する書類:廃業届と開業時に取得した食品営業許可証
提出方法:指定機関(保健所)への持参または郵送※
※地域により、郵送での受付を行っていない場合もありますので、届出を行った保健所へご確認ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000018600/hpg000018543.htm
また、深夜酒類販売飲食店営業を取得している店舗の場合は最寄りの警察署にも許可証の返還と、廃業届の提出が必要になります。
提出書類については各管轄の県警、警視庁のホームページで入手することができます。
これらの提出についても廃業から10日以内と定められており、届出が無い場合に30万円以下の罰金または行政処罰の対象となる場合があります。
店舗の売却先が決定し、物件の退去が完了したら、速やかに手続きを行うようにしましょう。
各届出書の記載方法については、書類に付属している記入例を参考にしたり、記載項目の確認には、返還予定の営業許可証を参照するとスムーズです。
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