成約している居抜き店舗のポイントとして、売り手が様々な対応に柔軟に協力して頂ける方が成約に到る傾向が強くあります。専門スタッフの目線から協力をして頂きたいポイントをお伝え致します。
店舗の賃貸借契約では、一般的に原状回復が義務づけられています。つまり造作などを譲渡・売却することは基本的にはできない契約となっています。
店舗譲渡が成り立つ為には、次テナントが造作残置(スケルトンにせずそのままの状態)を希望し、 且つその旨を貸主に認めてもらうことが必要となります。
賃貸借契約書上でスケルトン渡しが謳われていたとしても、次のテナントがいるということであれば、譲渡を認める貸主がほとんどです。
※飲食店ドットコム 居抜き売却の専門スタッフが、譲渡を認めていただけるような進め方をお伝えすることも可能です。
飲食店舗の売却は、募集から1~3ヶ月ほどで売買が完了するケースが多い傾向にあります。
ただし、売却価格や賃料が相場に比べて高い場合には、さらに時間がかかることもあります。
スムーズに売却をするには、募集条件以外に、内装や設備の状態もとても重要な要素になります。
業態別の売却チェックポイントや相場情報が参考になります。
飲食店の店舗売却は、物販店や事務所などのテナントと異なり、内装や設備をそのまま使うことができるという点が大きな特徴です。
また、買手もほとんどが飲食店ですので、立地条件や営業時間の制限など様々な要素を考慮して買取の打診を行います。
その他、原状回復の面でもメリットがあります。
物販店や事務所は、棚やデスクなどの家具類を搬出すると原状に戻せる場合もありますが、飲食店の場合は厨房や床、壁など店内のほどんどを専用に造作しているため、原状回復コストが比較的大きくなります。
居抜きで譲渡すれば、このコストを大幅にカットすることができます。
管理元の不動産会社または貸主に造作譲渡の承諾を取る際には、売却を行いたい理由を明確に伝えたうえで、居抜きで別の方に造作を譲ったり売買をすることが可能なのかを確認する必要があります。
売却ができない理由を詳しく聞くことで、双方にメリットがあるように交渉をすることも可能です。
譲渡の承諾を得る際の交渉方法は状況によりさまざまですので、まずは専門家にご相談することをお勧めいたします。
飲食店ドットコム 居抜き売却ではお電話でのご相談も承っております。
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