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賃貸借契約に関するポイント

成約している居抜き店舗のポイントとして、売り手が様々な対応に柔軟に協力して頂ける方が成約に到る傾向が強くあります。専門スタッフの目線から協力をして頂きたいポイントをお伝え致します。

賃貸借契約の原状回復義務について理解しておく

店舗の賃貸借契約では、一般的に原状回復が義務づけられています。つまり造作などを譲渡・売却することは基本的にはできない契約となっています。
店舗譲渡が成り立つ為には、次テナントが造作残置(スケルトンにせずそのままの状態)を希望し、 且つその旨を貸主に認めてもらうことが必要となります。
賃貸借契約書上でスケルトン渡しが謳われていたとしても、次のテナントがいるということであれば、譲渡を認める貸主がほとんどです。

※飲食店ドットコム 居抜き売却の専門スタッフが、譲渡を認めていただけるような進め方をお伝えすることも可能です。

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