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飲食店の個人事業主も店舗の売却は可能?造作譲渡のポイントや注意点を解説

2024年5月9日 更新


画像素材:PIXTA

飲食店経営から撤退する際、造作譲渡という選択肢があります。「造作譲渡をしたいけれど、個人事業主でもできるのだろうか」という不安をお持ちの経営者は少なくないようです。個人事業主も造作譲渡が可能なのか、また、何に注意すべきなのか。この記事で疑問を解決しましょう。

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店舗売却と事業売却は別もの

「事業売却」とは、営業権を売却することを言います。一般的には営業できる状態で店舗を丸ごと売却するので、店を残すことができ、従業員の雇用も引き継ぐこともできます。一方、「造作譲渡」や「居抜き売却」という言葉は、店舗造作一式の譲渡をして物件を手放す「店舗売却」のことを指します。原状回復工事をせずに済むため、その分の費用が不要であることと、店舗資産の資金化が期待できることが主なメリットです。ただし、営業権や従業員の雇用は引き継げません。

未法人である個人事業主が飲食店経営から撤退する場合、原状回復工事をして物件を明け渡すほかに、店舗売却や事業売却もすることができます。まずは、それぞれの特徴を踏まえた上で選択することが大切です。

個人事業主には造作譲渡、居抜き売却がおすすめ

原状回復工事をして物件を明け渡す方法は、閉店コストがかさむというデメリットがあります。事業売却は、その手続きが煩雑であることは否めません。そのため、個人事業主と相性がよい方法は店舗売却でしょう。

せっかく開店して経営してきた店なので、店舗資産の資金化できれば気持ちの面で納得しやすいはずです。仮に値段のつかない造作があっても、造作一式をそのまま譲渡できれば処分費用がかかりません。さらに得られた売却益で、経営不振による損失分や借り入れを埋め合わせてから撤退することができる可能性もあります。

店舗売却を進めるときの主な注意点

内装や厨房機器などの造作は事業主の所有物であるのに対し、物件そのものは物件オーナーの所有物です。また、賃貸借契約書には原状回復義務・造作譲渡禁止の項目が記載されていることが多くあります。そのため造作譲渡を行いたい場合には、はじめに物件オーナーや不動産管理会社に造作譲渡をする許可をもらう必要があります。

買い手を見つけるには、知人の紹介があって目星がついているといったケースをのぞき、店舗売却の仲介サービスを活用するのが一般的です。買い手である新入居者が決まったら、事業主と買い手で造作譲渡の交渉を行い、所有権を移します。物件オーナーや不動産管理会社は関与しません。

ここで押さえておきたいのは、造作譲渡料は譲渡物一つひとつの価格で決まるのではないことです。物件の価値が高い、例えば「立地が良い」「集客力が強い」「清潔」といった条件がそろう物件であれば、造作譲渡料は高くなる傾向にあります。また、リースやレンタルをしている造作物の所有権は、リース会社やレンタル会社にあるため、譲渡してはいけません。契約満了前の品がある場合、残債や解約手数料を支払い契約を終了する、もしくは契約を買い手に引き継ぎます。コスト面からは引き継ぐことが理想的ですが、買い手がリース会社やレンタル会社の審査に通らなければできません。


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知っておきたいのは「税金」発生の有無

造作譲渡、居抜き売却時、売り手(事業主)は税金を負担しなければなりません。その中身は、法人と個人事業主とで異なります。個人事業主の場合、次の税金が発生します。

■譲渡所得税、住民税
事業主と買い手との契約は造作一式でいくらと決まりますが、税金計算では造作物1点1点を事業所得と譲渡所得に分類して出す所得金額に応じて所得税や住民税を納めます。

■消費税
事業用の資産を売却すると、課税事業者であれば消費税の納税義務が生じます。免税事業者ならば納税の必要はありません。

■印紙税
不動産(土地・建物)の譲渡に関する契約書には印紙が必要です。ただし、動産の売買契約書では、1回限りの取引であれば印紙は不要とされているため、造作譲渡契約でも印紙は必要としません。しかし、不動産に類する取引であるため、念のために印紙を貼るケースもあるようです。

店舗売却は個人事業主にとって、メリットが多く、進めやすい取引です。ただし、売却益を得るには努力が不可欠。蓄積してしまった店内の汚れを取り除く、排水管やグリストラップを清掃する、造作物のメンテナンスを行うなどして、「買いたい!」を思われる店舗にしていきましょう。

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