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飲食店の経営がうまくいかず家賃などの支払いの滞納が重なると、当然借金が膨らんでいきます。どうすればいいのか分からなくなって、中には「夜逃げ」を考える人もいるかもしれません。しかし、夜逃げは借金から逃れられるように思えても、実際にはその後の生活には困難が多いようです。夜逃げのリスク、そして、夜逃げする前に考えてほしい借金を減らす手段をご紹介します。
夜逃げとは、周囲の人に知られることなく、別の場所に引っ越すなどして行方をくらますことを言います。とはいえ、行政のさまざまなシステムが整備され、インターネットの使用が生活に不可欠になっている今、夜逃げをしても逃げ切ることはできず、遅かれ早かれ、居場所は特定されます。しかし、借金の悩みや不安が大きくなると、周りが見えなくなり、夜逃げを実行にうつしてしまうこともあるかもしれません。多くの場合、住民票はうつさずに夜逃げをします。住民票をうつさなければ、債権者に見つかりにくくはなるでしょう。しかし、さまざまな公的サービスを受けられなくなります。当然、病院では全額を自己負担することになりますし、運転や再就職をできなくなるケースもあるでしょう。
そもそも住民票をうつさないことは違法。5万円以下の過料という罰則を受ける可能性があります。住民票をうつした場合、公的サービスを受けることはできるものの、すぐに債権者に居場所は知られます。そうなれば返済の催促を受けるでしょう。どういった方法であっても、夜逃げにメリットはまったくないことがわかるはずです。また、法律では借金の時効は5年とされていますが、これは債権者が時効の中断・延長手段をとらない場合に限られます。債権者が申し立てをし、時効の中断や延長が認められれば、5年間雲隠れしたとしても、借金は残ります。それに逃げている間に利子は増えていくため、借金は膨らむのみ。つまり、夜逃げをしても借金問題の解決は遠ざかるだけです。
家賃滞納を理由に夜逃げをすると、これまでお世話になった関係者へも影響が及びます。まず、賃貸契約上の連帯保証人は、借金を肩代わりしなければなりません。自分と保証人の関係性が壊れるだけでなく、保証人の人生を狂わせてしまうことにもなりかねません。当然、店舗を貸してくれていた大家にも大きな影響があります。法律上、店舗内に残されたものを大家が自由に処分することができません。これでは次のテナントを入れることも不可能。残っているものを倉庫などに移して保管することもできますが、1店舗分の荷物となれば相当な量。費用を負担して貸倉庫を手配するなどしなければならいでしょう。
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家賃が払えない状況になった場合、冷静な対応が求められます。飲食店経営者にとって取り組みやすいのは「居抜き売却」。居抜き売却とは、内装や設備をそのままに店舗を売却することです。店舗内にある厨房施設や調理器具に付加価値がつくため、売却益を得られる可能性が十分にあります。また、立地や汎用性など、その店舗ならではの価値も評価の対象。売却益を借金の返済にあて減額することが、生活を立て直すことための近道といえます。また、店舗を手放す場合、通常は原状回復工事をして店舗をスケルトンに戻してから返還するため、大きな費用がかかります。加えて、解約予告期間賃料を支払う必要も。しかし居抜き売却ができれば、こうした退去時の出費を抑えることもできます。
注意したいこともあります。ひとつは、居抜き売却をしたくても、自力で売却先を見つけて交渉をするのは簡単ではないことです。売却のチャンスを逃さないためには、居抜き売却を専門とする業者のサポートを受けることをおすすめします。もう一つは、居抜き売却をするには、必ず大家さんの許可が必要ということです。大家さんの中には、「後続テナントに飲食店はいれない」と考えていたりするケースもあります。相談せずに、勝手に売却を進めてトラブルが起きれば、売買契約自体がなくなってしまうでしょう。夜逃げは一時的な責任逃れでしかありません。困ったときこそ居抜き売却を活用し、人生の再スタートを切ってください。
飲食店舗の売却は、募集から1~3ヶ月ほどで売買が完了するケースが多い傾向にあります。
ただし、売却価格や賃料が相場に比べて高い場合には、さらに時間がかかることもあります。
スムーズに売却をするには、募集条件以外に、内装や設備の状態もとても重要な要素になります。
業態別の売却チェックポイントや相場情報が参考になります。
飲食店の店舗売却は、物販店や事務所などのテナントと異なり、内装や設備をそのまま使うことができるという点が大きな特徴です。
また、買手もほとんどが飲食店ですので、立地条件や営業時間の制限など様々な要素を考慮して買取の打診を行います。
その他、原状回復の面でもメリットがあります。
物販店や事務所は、棚やデスクなどの家具類を搬出すると原状に戻せる場合もありますが、飲食店の場合は厨房や床、壁など店内のほどんどを専用に造作しているため、原状回復コストが比較的大きくなります。
居抜きで譲渡すれば、このコストを大幅にカットすることができます。
管理元の不動産会社または貸主に造作譲渡の承諾を取る際には、売却を行いたい理由を明確に伝えたうえで、居抜きで別の方に造作を譲ったり売買をすることが可能なのかを確認する必要があります。
売却ができない理由を詳しく聞くことで、双方にメリットがあるように交渉をすることも可能です。
譲渡の承諾を得る際の交渉方法は状況によりさまざまですので、まずは専門家にご相談することをお勧めいたします。
飲食店ドットコム 居抜き売却ではお電話でのご相談も承っております。
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