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飲食店の居抜き売却、売却対象となるものは何? 売れないものや注意すべきポイントは?

2024-04-23 14:11:41.0 更新


画像素材:PIXTA

飲食店を居抜きで売却する際、物件だけでなく、内装や什器、設備なども売却対象になります。しかし、リースやレンタルで利用しているものは返却義務があるため、売り渡せないことも。そこで、居抜きで売却する際に売却対象物になり得るものや対象物にならないもの、売却時に注意すべきポイントをご紹介します。

飲食店の居抜き、どんなものが売却できる?

飲食店を居抜きで売却する際、建物の骨組みは建物所有者のものですが、それ以外で売り手に所有権があるものは基本的に売却対象になります。取付け物・床・壁・天井・家具などの内外装の仕上げ、厨房や空調などの設備・機器一式は売却が可能です。調度品も対象になるため、ピアノなどの楽器も対象になり得ます。

売却対象物にまつわる注意点は?

売却可能なものであっても、売却対象から外れてしまうこともあります。次の点を押さえておきましょう。

■無償で引き継いだ設備や厨房機器
無償で引き継ぎ使っていたものも売却は可能です。ただ、所有権が募集者にあるという条件がつきます。入居時の賃貸借契約で所有権が貸主になっていることもあるため、確認をしましょう。

■リース(ローン支払い)が終了している機器で、所有権が募集者にあるもの
支払いが完了していても、保守点検などを継続するために契約が継続している場合があります。売買の対象として扱えるかどうか、リース会社に確認をしましょう。中には一定額の手数料を支払って、所有権利を得られるケースもあります。

■不具合のある設備
不具合の程度を買い手ときちんと共有し、合意があることが売却の条件です。ただし、設備の不具合は引き渡し後のトラブルになることが多いため、可能であれば修繕しましょう。グリーストラップなどは清掃することで不具合が解消することがあります。不安がある場合は事前に専門業者や間に立っている不動産会社に相談しましょう。

共有部分にある配管の不具合や上階からの水漏れなどは募集者の管理範囲外のことなので、負担して修繕する必要はありません。どのような状態かをしっかりと買い手と共有することが重要です。

■ピアノなどの楽器
買い手が求めるものは、主に飲食店経営に必要不可欠な機器や設備です。そのため、楽器は必要ないと考え、買取を拒否するケースもあります。専門の買取業者やリサイクル業者に売却することも選択肢に入れておきましょう。



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売却できないものは?

募集者に所有権があっても売却できないものもあります。

■残った酒類や調味料
食材、酒・ドリンク、調味料・油など食材は腐敗する可能性があるためすべて処分しましょう。買い手が営業を開始した後に衛生面での問題が発生した場合、責任の所在が不明確になるリスクがあるためです。紙ナプキンや包材などの消耗品もお客様に提供するようなものは募集者が処分するようにしましょう。

■レンタル品・リース品
メーカーからのレンタル品・リース品は、所有権を有していないため売却できません。例えば、ビールサーバー、冷蔵ショーケース、ソフトドリンクサーバー、コーヒーメーカー、エスプレッソマシン、グラインダー、おしぼりウォーマー、フロアマット、カラオケ、音響機器……などがレンタルやリースでないか、今一度確認しましょう。特に、害虫駆除装置、監視カメラは忘れがちなので注意してください。店舗の売却が成立した際は、引き取り依頼を出します。

居抜き売買の魅力は、募集者と買い手の両者にメリットがあることです。互いのメリットを最大限まで大きくし、気持ちのよい売買ができるように、売却対象物を見極めていきましょう。

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