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閉店時に検討したい債務整理の方法は4種類。各特徴とメリット・デメリットを紹介

2024年5月9日 更新


画像素材:PIXTA

飲食店が閉店する際には債務整理を検討する方も多くいますが、債務整理には主に4つの方法があり、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」が挙げられます。今回はこの4種類の特徴と、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

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月々の返済を少なくするには「任意整理」

任意整理とは、利息をカットすることで返済を軽くする方法です。借入をしている金融機関などの債権者と話し合い、返済方法を決め直します。

■メリット
借入先からの同意を得られると以降の利息は全てカットされるので、総額として返済金を減らすことができます。また、返済期間を延ばせるため、月々の返済が楽になることも。

さらに全ての債権者ではなく、対象とする債権者を選べるのも大きなメリット。自己破産では全ての借金を対象にしなければなりませんが、任意整理では、保証人がついている借金を対象から外すことで保証人に迷惑をかけずに済みます。車のローンがある場合、返済を継続すれば車を失うこともありません。

■デメリット
任意整理では、基本的に利息をカットするだけなので借金を大きく減らすことはできません(利息の過払い金があれば、元本と相殺される場合があります)。また、債権者の同意を得られなければ、任意整理をすることができません。弁護士に依頼する場合が多く、特定調停に比べると費用がかかります。

このため、借金の額が少ない(目安はおよそ300万円以下)場合や、保証人に迷惑をかけたくない、車のローンがあり車を手放したくない場合に向いている方法といえるでしょう。

債務整理の費用を安くするには「特定調停」

任意整理と同様に利息をカットし返済を軽くする方法で、メリット・デメリットはほぼ同じです。異なるのは簡易裁判所が間に入り、債権者と返済方法を決め直す「調停」を行うこと。手続きにあまりお金がかからないことから、債務整理の費用を安くしたい人に向いています。

■メリット
費用の内訳は、債権者1名×500円の印紙代と予納郵便切手、裁判所への交通費など。自分で手続きを行えば1万円ほどで可能です。債権者との話し合いに、簡易裁判所の調停委員が間に入って進めてくれるので、直接交渉するより心理的負担が少ないかもしれません。

■デメリット
任意整理と同様、債権者の同意を得る必要があります。また、弁護士を介さずに特定調停を自分で行うと、不利な内容で和解となる可能性があります。さらに重要なポイントは、「滞納した場合、差し押さえ(強制執行)が行われる」ということ。特定調停では、作成された「調停調書」に従って返済を続けますが、調停調書は裁判所の書類のため強制執行力があり、もしも滞納した場合、債権者から給料差押えなどを受けるおそれがあります。

大幅に借金を減らすには「個人再生」

個人再生では、弁護士に依頼し裁判所に申立をして、「再生計画案」を作ります。債権者が同意をすれば、5000万円までの借金ならば、大きく減額してもらうことができます。ただし、裁判所によって厳格に収入を審査されるので、一定以上の安定した収入が必要です。

■メリット
5000万円までの借金なら額に応じて、大幅に減らしてもらうことができます。3000万円~5000万円の場合10分の1に、1500万~3000万は300万円、1500万円以下の場合は5分の1にまで減額できます。また、この後に説明する自己破産とは異なり、「住宅ローン特則」があるので住宅ローンが残っている場合は、他の借金とは別に住宅ローンだけ返済を続けることで、自宅を手放さずに済みます。

■デメリット
債権者に確実に返済しなければならないため、収入について裁判所による厳しい審査があります。安定した収入が無い場合は、個人再生を行うことができません。手続きが専門的で煩雑なため、「特定調停」のように自分1人で行うことは難しく、弁護士に依頼する費用が必要となります。「個人再生委員」が必要とされる場合には、その予納金もかかります。

さらに、手続き中に「積立金」が必要となります。もし、裁判所によって指示された金額を毎月積み立てられなければ、「再生計画」を実行する能力が不十分とされ、個人再生が認可されない場合があります。なお、個人再生をすると本人の借金は減額されますが、保証人が残額を支払う必要があるので要注意です。


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借金をゼロにするには「自己破産」

弁護士に依頼し裁判所に申立をして、借金を完全にゼロにすることができます。その代わり、一定以上の財産は失われます。財産がほとんどない場合は「同時廃止」という簡易な手続きを行います。ある程度財産がある場合は「管財事件」となり、破産管財人によって財産を現金化し、債権者に分配します。

■メリット
どんなに高額な借金でもゼロにすることができます。自己破産の手続き開始決定が出ると、強制執行が停止・失効されるので、給与等の差し押さえをされなくなります。また、借金を返済している間は生活保護の受給ができませんが、自己破産をすれば受給できるようになります。

■デメリット
不動産を含め、ほとんどの財産が失われます。ただし、生活に必要な最低限の財産は持つことが可能です。また、自己破産による免責決定が確定するまで、資格制限される職があります。弁護士や行政書士などいわゆる「士業」や、宅建業、警備員や保険外交員などに就くことができません。

「同時廃止」の場合は、実費や弁護士費用で30万円前後、「管財事件」では、実費や管財人への予納金、弁護士費用などで70万円ほどかかります。なお、自己破産をすると本人は支払いを免除されますが、保証人や連帯保証人には返済義務が残り、債権者から一括請求されます。

このように、債務整理には複数の種類があり、状況や事情によってふさわしい方法が異なります。上記の内容を踏まえ、債務整理が必要な場合は弁護士など専門家に相談し、より良い方法を探すようにしましょう。

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