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自営業の廃業を決めたらやるべきことは?個人事業主の廃業手続きのポイントと注意点

2024-06-06 11:48:09.0 更新


画像素材:PIXTA

個人事業主が飲食店を廃業する場合は、各役所へ廃業届を出す必要があります。個人がどのような事業をしているかは届け出がなければ把握されないため、廃業届を出すことで知らせる必要があるのです。本記事では、自営業の廃業を決めた際の手続きのポイントや閉店時の注意点をご紹介します。

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事業の廃業手続きは必須

個人事業主は飲食店を開業している間、所得税や事業税などを支払います。廃業時、廃業手続きをしなければ営業許可されている状態が継続され、事業主としての税金の支払いが求められます。そのため、閉店・廃業をするときは廃業届の手続きが必要です。 廃業届を出さないという理由で罰則を受けるケースはほとんどありません。しかし、事業を継続しているとされていた個人事業主が確定申告を行わない場合、税務署から脱税の疑いをかけられる可能性もあります。トラブルを避けるためにも廃業届は必ず提出しましょう。

個人事業主の廃業手続きの方法は?

個人事業主と法人では、廃業の手続きが異なる点には注意が必要です。個人事業主の場合、はじめに廃業届を手に入れなければなりません。廃業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷するか、管轄の税務署に行き手に入れます。記入時には「開業届の控え」「確定申告書の控え」「個人番号カード」「印鑑」の4つを準備しておくとスムーズに進みます。

廃業届が出来上がったら、廃業日から1カ月以内に所轄の税務署に提出します。持参でも郵送でも提出できます。郵送する場合は、廃業届の控えを受け取るために返信用封筒を同封することを忘れないようにしましょう。

廃業届以外にも必要な書類がある

経営の状況に応じて、提出しなければならない書類があります。

■事業廃止等申告書
課税事業者は個人事業税についての手続きを進めるために、事業廃止等申告書を所轄の税務署に提出します。期限は都道府県ごとに異なりますが、事業廃止日から10日以内が多いようです。

■消費税の事業廃止届出書
消費税の課税事業者の場合(前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合か、前年1~6月までの課税売上高が1,000万円を超えかつ、給与等支払額が1,000万円を超える場合)は、事業廃止届出書を所轄政務所に提出します。

■青色申告の取りやめ届出書
青色申告の場合、青色申告の取りやめ届出書を税務署に提出します。事業を廃止しようとする年の翌年3月15日までが期限ですが、廃業届を出すときまでに準備し同時に提出するのが一般的です。

■給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
給与を支払っていた場合、給与支払事務所等の廃止届出書も準備します。廃業日から1か月以内に、廃業届と同じで所轄の税務署に提出します。

その他、予定納税をしている場合は「予定納税額の減額申請書」、防火管理者を置いていた場合は「防火管理者解任届出書」の準備が必要です。どの届出書を出せばよいか不明な場合には、税務署に問い合わせましょう。


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廃業時に債務が残る場合、解決策を考える

借入金が残っている場合は、借入金すべてが個人の借金として残ります。分割払いによる返済か、自己破産による免責を行うのが一般的です。しかし飲食店の場合、店舗の居抜き売却を活用することで解決できる可能性があります。居抜き売却とは、内装や設備などをそのままの状態で売却することを言います。原状回復工事の費用負担がなくなり、設備の処分の費用もかからなくなるため、閉店コストを抑えることができ、売却益が得られるため借金の返済に充てることもできるでしょう。

廃業後の最初の課題は、生活をいかに守っていくかでしょう。居抜き売却は検討してみる価値がありそうです。

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