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飲食店を経営する個人事業主が知っておきたい自己破産の方法。費用はどう捻出する?

2024-04-23 14:11:41.0 更新


画像素材:PIXTA

食材価格と光熱費の高騰に、人件費の増加。コストが膨らみ、飲食店の経営を続けていくのが難しくなってしまうケースは珍しいことではなくなっています。廃業や破産を検討する経営者も少なくないでしょう。ここでは、個人事業主の破産の手続きの流れや費用負担についてご説明します。

個人事業主の破産は自己破産と同じ

廃業と破産は似ているようで、意味は大きく異なります。廃業は経営者が決断をして店じまいをすることを言い、負債がない、もしくは負債が返済可能な場合に選択をします。一方、破産は、第三者から強制的に事業をストップさせられることです。債務が大きくなって支払いができず、事業を続けられないときに破産をします。個人事業主が破産するというのは、事業主としての破産と自己の破産と、両方の意味合いを持ちます。

自己破産の種類は「同時廃止」と「管財事件」の2つ。個人事業主が破産する場合、20万円以上の資産価値のある財産を所有している場合に適用される「管財事件」になる可能性が高いでしょう。管財事件では、破産管財人(多くの場合、弁護士)が破産者の財産のうち生活に必要最低限のものをのぞき、現金化をして債務の弁済にあてます。弁済できず残ってしまった債務の支払義務は、免除されます。ただし、税金・社会保険料や従業員の給料の支払いは自己破産をしても免除されません。支払義務が残ります。

個人事業主の破産の流れは?

破産手続きはどのような手順で進んでいくのでしょうか。破産を考えたら、弁護士へ相談を。弁護士が各債権者に受任通知を送付し、債権者が受任通知を受け取ると、債務者に直接取り立てができなくなります。合わせて、店舗の資産や債務の調査、リース契約の解除と従業員の解雇をすすめていきましょう。なお、従業員へ給料の未払いがある場合は、「未払賃金立替払制度」を案内します。未払賃金立替払制度とは、企業倒産により給料が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払いする制度です。また店舗を賃貸している場合は、賃貸借契約書に従い、原状回復工事をして明け渡します。

続いて弁護士が裁判所に提出する書類を整え、破産を申立てます。破産手続の開始となり、破産管財人との面談、債権者集会、債権者への配当を進めます。配当終了後、破産手続きは終了です。


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破産するにも費用が必要

自己破産に向けた一連の手続きを進めるには、弁護士や司法書士に費用を支払わなければなりません。数十万円は必要です。また、店舗を賃貸している場合、原状回復工事をするため、小さな店舗でも100万円以上用意する必要があるでしょう。つまり、債務が大きくなった結果の破産であるものの、まとまった資金を捻出しなければなりません。そのため、少しでも借金を減らすことは大切。破産の手続きの準備をしつつ、店舗売却・営業譲渡を検討することが、賢い方法でしょう。

■店舗を売却する
営業をしているときから買い手を見つけることができる「居抜き売却」ができると、原状回復工事が必要なくなります。さらに、内装や厨房機器などの造作譲渡により、売却益を得られる可能性も。ただし、居抜き売却には物件オーナーの了承が不可欠。交渉をすることからはじめます。交渉事や契約書のやりとりなどスムーズに進めるために、専門業者のサポートを受けるとよいでしょう。

■営業を譲渡する
会社全体ではなく、一部の事業を切り離す手法で、事業譲渡とも言われます。例えば、居酒屋と定食屋を営業しているなら、居酒屋事業のみ負債を含めて売却するようなケースが考えられます。内装・設備などを含めた店舗全体、従業員、メニュー、さらには経営ノウハウ、ブランド力といった目には見えない資産も譲渡の対象になります。売り手は負債を切り離したいと考え、買い手は利益を考えるため、交渉は難航することも。また、債権者や従業員に個別に承諾を得る必要があります。

今回、自己破産を取り上げましたが、これは最後の手段です。負債が大きくなり過ぎないうちに店舗売却や営業譲渡をすれば、得た資金で再出発をすることもできるはずです。破産の知識を持ちつつ、自店にあった選択肢を探っていってください。

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