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飲食店の移転に必要な手続きや届出は?費用を抑えるには「居抜き売却」がおすすめ

2024年5月9日 更新


画像素材:PIXTA

店舗を拡大したり収益性を高めたりする手段として「移転」が考えられます。「お店を移す」というと“引越し”のように思えますが、手続き上は「閉店」と「開店」をするため、手間や費用がかかるのが問題です。そこでこの記事では、飲食店をスムーズに移転させるための注意点のほか、費用負担を軽くする方法をご紹介します。

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移転時には「閉店」と「開店」の手続きを同時に進める

今あるお店の営業拠点を変えて別の場所で営業していくことは「移転」と言われます。「開業地の変更などすれば、これまで通りに営業できるのでは?」と思われがちですが、移転には廃業届を出して今あるお店を「閉店」し、新しい店の「開店」の手続きを踏む必要があります。店舗名や業態などに変更がなくても、「閉店」の手続きはしなければなりません。

また移転に伴う「閉店」と「開店」の手続きは、同時に進むように計画を立てていくことが大切です。同時に進んでいれば、開業準備が進んでいるのに撤退する店舗の解約ができておらず家賃が二重になってしまう、明け渡しの期日が近づいているのに開業準備が追い付いていないといったことを防ぐことができます。

閉店するには原状回復工事が必要

賃貸借契約書には「解約予告期間」が定められています。この期間中も賃料を支払う義務があるため、期間を確認した後で解約に向けて動き出しましょう。最も大変な段階は、解約予告期間終了時までに、賃貸契約書に従って撤退する店舗の原状回復工事をすることです。物件の場所や造りにより坪単価は異なりますが、1坪あたり3~10万円程度かかるのが一般的。工事をはじめる前には、新店舗で使わないリース品の途中解約違約金を支払うなどして契約を終了させておく必要があります。

廃業の届け出は、開業する際に届け出をした機関で行います。税務署へ廃業届を提出し、保健所へは廃業届を提出して食品営業許可証の返還をします。警察署や消防署にも届け出をした場合、廃業の手続きをします。また、お客さまへの移転の通知はていねいに行ってください。ホームページやSNSなどでこれまでの感謝と新店舗の情報を発信しましょう。


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開店にも大きなコストがかかる

新規開店とは異なり、移転時は設備や人材などの移動が可能です。しかし、物件取得、内・外装工事には、まとまった費用がかかります。月の固定費4~6カ月分程度を目安に、当面の運転資金も準備しておきたいものです。開業の届け出も進めます。税務署で開業届、保健所で飲食店営業許可証の手続きが必要です。店舗の状況にあわせて、消防署に防火管理者選任届、警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届・風俗営業開始届を提出します。

目安としては開業まで残り1カ月程度の時点で、開業届が出せるくらい移転準備が進んでいると安心です。また、手続きの中には「移転届」として処理してもらえるものもあるようです。管轄保健所に、事前に相談しておくことをおすすめします。

移転コストを抑えるために「居抜き売却」を検討しよう

撤退前の店舗で経営が順調であっても、移転先ですぐに売り上げが上がるとは限りません。さらに、原状回復工事や物件取得にかなりのコストを費やすので、移転には資金面での不安が伴いがちです。

そこで考えたいのが、「居抜き売却」です。居抜き売却とは、営業していたままの状態で店舗を売却することです。原状回復工事の負担がなくなるうえ、内装や什器などの造作にも値段がつけば、効果的に移転コストを削減できます。タイミングによっては空賃料を節約するにもつながります。資金面の不安が小さくなり、黒字化を早めることもできるかもしれません。もちろん、物件取得においても居抜き物件は魅力的。同じような業態の居抜き物件が見つかれば、使える設備も多く獲得できるはずです。

居抜き物件の売買は一般的になってきているものの、どこの不動産業者でも得意としているわけではありません。売却と取得をうまく進めるには、経験・実績が豊富な居抜き専門業者に相談できると安心です。

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