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業務委託契約で営業している店舗を売却することはできますか?

売却現場のQ&A

業務委託契約や転貸借契約(サブリースなど)で営業している店舗の売却を行う場合は、委託主または転貸元の承諾を事前に得る必要があります。
飲食店を運営する上での店舗造作(厨房機器、家具什器など)の所有権が現在の運営者にない場合、運営者の一存で造作譲渡を行うことはできません。
造作の所有権がある場合は売却することができるケースも多いので、まずは委託主や転貸元に確認をするようにしましょう。

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