売却現場のQ&A
飲食店ドットコム 居抜き売却で店舗売却の募集が可能な期間は、契約が有効な期間のみです。
契約が満了し、解約・退去となった場合、造作の所有権を失う場合もありますので、基本的には募集を継続することができません。
管理元不動産会社や家主と相談の上、契約期間を延長することができれば、募集の継続は可能です。
ただし、契約の延長を行う場合は、延長期間分の賃料を支払う必要があります。
売却せずに退去・原状回復を行ったときと、募集を継続するため契約を延長したときのコストを比較して、進め方を決めることが重要です。
飲食店ドットコム 居抜き売却では、買い手が決まらずに退去や募集継続不可能となった際に、手数料等の費用は発生いたしません。