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売却現場のQ&A
居抜きの物件でも、造作を売却することは可能です。ご自身が入居された際に、店舗造作の権利譲渡を受けているか確認しておきましょう。店舗の造作の権利が家主にある場合などは売却ができないため、ご注意ください。造作の権利については、賃貸借契約書や資産譲渡契約書に記載されていることが多いため、そちらを確認するか、管理元の不動産会社に問い合わせましょう。
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