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居抜きで入居した物件ですが、造作を売却することはできますか?

売却現場のQ&A

居抜きの物件でも、造作を売却することは可能です。
ご自身が入居された際に、店舗造作の権利譲渡を受けているか確認しておきましょう。
店舗の造作の権利が家主にある場合などは売却ができないため、ご注意ください。
造作の権利については、賃貸借契約書や資産譲渡契約書に記載されていることが多いため、そちらを確認するか、管理元の不動産会社に問い合わせましょう。

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