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売却先が決まらない場合、原状回復は必須なのでしょうか?

売却現場のQ&A

賃貸借契約書に原状回復義務が明記されていれば、原則として原状回復義務が発生します。
店舗売却が成立しない場合には、造作や残置物の解体・撤去が必要になります。
退去時の状態についても、完全スケルトンなのか、一部残置が可能かなど、物件の貸主や管理元不動産会社に事前に確認しておきましょう。

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