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店舗売却を行う場合、原則として造作の所有者本人が売り手となって売買契約を締結する必要があります。造作所有者の承諾を得ており、それを証明するものがあれば、募集を行うことは可能です。ただし、売買額の決定などの決裁権を持っていない場合、商談の進みが悪くなってしまうことがあるので注意が必要です。
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