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以前から経営者の高齢化、後継者不足が叫ばれている飲食業界。味やノウハウの継承、業界の発展のために、廃業ではなく事業承継に関心を寄せる経営者が増えてきています。しかし長期化している新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業承継をあと回しにしてきたのではないでしょうか。そこで今回は、飲食店の事業承継の方法についてご説明します。
「事業承継」とは、会社の経営を経営者から後継者へと引き継ぐことです。経営権や資産だけでなく、経営理念や熱い思い、文化や技術なども次世代につないでいきます。以前は経営者が親族に事業を引き継ぐのが一般的でした。しかし近年では、家業以外の仕事に就くことは珍しくなく、親族ではない従業員などに事業承継するケースが増えています。事業承継は重要視されるようになっており、公的機関のサポートや民間機関の支援も充実。中小企業や個人店でも取り組みやすくなっています。
そんな事業承継ですが、大きく分けると3つの種類があります。それぞれの特徴は次の通りです。
■親族内承継
経営者が、自分の子どもや子どもの結婚相手といった親族に事業を引き継ぐこと。相続の観点や、従業員や取引先などの関係者の理解を得やすいという点でメリットがあると考えられます。一方、経営者の中には、経営の大変さや厳しさを知っているからこそ、親族内承継はしないと考えるケースもあるようです。
■親族外承継(自社役員・社員に承継する)
自社の幹部や従業員に事業を引き継ぐこと。一般的には、親族内承継ができない場合に進められます。後継者の選択肢が多いこと、能力や意欲で後継者を選定できることはメリットでしょう。デメリットは、社内で適任者が見つかるとは限らない点です。
■M&A(第三者企業に承継する)
親族内承継も親族外承継もできない場合、第三者企業に引き継ぎます。買い手の主な目的は事業のノウハウや人材を手に入れ、ビジネスをいち早く軌道に乗せる、拡大することです。そのため、店のブランドや従業員の雇用を維持できる可能性が十分にあります。また、親族外承継以上に後継者の選択肢が多いこと、売却益を得られることもメリットといえるでしょう。ただし、承継先が必ず見つかるわけではありません。
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事業承継は相手がいて成り立つものなので、うまく進まないこともあります。そもそも適任者が見つからない、後継者を育成している途中で能力不足が明らかになるといったケースは珍しくありません。そこで知っておきたいのが「居抜き売却」。居抜き売却とは、これまで使っていた造作・設備・什器などをそのままに店舗を売却することです。事業承継ができずに撤退するとなれば、費用をかけてスケルトン工事をしなければなりませんが、居抜き売却ができれば工事を必要としません。また、造作物に付加価値があると見なされ売却ができれば、利益を得ることもできます。
そのほか、解約予告までの期間を短縮できる、撤退日ギリギリまで営業を続けられるという点もメリットでしょう。買い手にとっては、居抜き物件を活用すれば開店までの初期投資を大きく抑えられるという大きなメリットがあります。居抜き物件の売却成立は難しくありません。
注意しなければならないことは、賃貸借契約書には原状回復義務が記載されているため、居抜き売却を進めるには最初に貸主との交渉をし、承諾を得る必要があることです。とはいえ、近年では交渉に応じてくれる貸主が増えているようです。空テナントにせずに済めば家賃収入を継続的に得られるためです。魅力の多い撤退方法であるものの、売却先を自分で探したり、交渉をしたりするのは困難です。居抜き売買の専門業者に相談をし、仲介してもらうのが成功への近道といえるでしょう。
もしも事業承継がうまくいかなくても、居抜き売却という道があることを知っておくだけで、気持ちに余裕が生まれるはずです。大切に育ててきたお店を納得できる方法で手放してください。
飲食店舗の売却は、募集から1~3ヶ月ほどで売買が完了するケースが多い傾向にあります。
ただし、売却価格や賃料が相場に比べて高い場合には、さらに時間がかかることもあります。
スムーズに売却をするには、募集条件以外に、内装や設備の状態もとても重要な要素になります。
業態別の売却チェックポイントや相場情報が参考になります。
飲食店の店舗売却は、物販店や事務所などのテナントと異なり、内装や設備をそのまま使うことができるという点が大きな特徴です。
また、買手もほとんどが飲食店ですので、立地条件や営業時間の制限など様々な要素を考慮して買取の打診を行います。
その他、原状回復の面でもメリットがあります。
物販店や事務所は、棚やデスクなどの家具類を搬出すると原状に戻せる場合もありますが、飲食店の場合は厨房や床、壁など店内のほどんどを専用に造作しているため、原状回復コストが比較的大きくなります。
居抜きで譲渡すれば、このコストを大幅にカットすることができます。
管理元の不動産会社または貸主に造作譲渡の承諾を取る際には、売却を行いたい理由を明確に伝えたうえで、居抜きで別の方に造作を譲ったり売買をすることが可能なのかを確認する必要があります。
売却ができない理由を詳しく聞くことで、双方にメリットがあるように交渉をすることも可能です。
譲渡の承諾を得る際の交渉方法は状況によりさまざまですので、まずは専門家にご相談することをお勧めいたします。
飲食店ドットコム 居抜き売却ではお電話でのご相談も承っております。
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