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飲食店廃業後の確定申告。居抜き売却・造作譲渡で利益が出た場合の注意点は?

2024-04-23 14:11:41.0 更新


画像素材:PIXTA

年が明けると、意識し始める確定申告。「飲食店を廃業した場合はどうしたらよいのだろう」と思っている方もいらっしゃると思います。そこで、廃業時の確定申告についてよくある疑問とその答えをまとめました。

そもそも廃業後に確定申告は必要?

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に所得があった場合に申告納税をする手続きのことです。 手続きは原則、翌年の2月16日~3月15日にします。“所得があった場合”は確定申告をしなければいけないため、1月1日から廃業するまでに「黒字」であれば確定申告をします。一方、「赤字」であれば必要ありません。
ここでいう「黒字」とは「税法上の所得(個人事業等から生じた所得-所得控除額)」が生じていることです。「会計上の利益」と「税務上の所得」は算出方法が異なるため、同じになるとは限りません。「売上から経費を引いたらマイナスになったので赤字。確定申告はしなくてよい」という判断はできません。

■廃業後に確定申告をする場合のポイント
それまで青色申告をしていたのなら、引き続き、控除額が大きく税金面で有利な青色申告で行いましょう。廃業時は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しますが、提出期限は青色申告を取りやめる年の翌年3月15日までとされているため、青色申告をすることができます。
確定申告のタイミングは、通常の申告期間である翌年の2月16日~3月15日。廃業してすぐのタイミングで確定申告をすることはありません。廃業後に就職をしたとしても、廃業した事業に関する確定申告は自分で行わなければなりません。

赤字でも申告が必要なケースがある!

税務上の所得がマイナスの場合には、確定申告をする必要はありません。ただし、申告しなければならないケースもあります。
1)廃業した事業以外に事業をしている
廃業した飲食店以外に事業を行っている場合、その分の確定申告はこれまで通りに行います。
2)医療費控除や寄付金控除などを受けたい
事業年度の途中で廃業した場合、その年度の所得税を支払っているはずです。確定申告をすることで医療控除を受けられます。
3)廃業後に給与所得を得た
廃業後に会社員になるなどして給与所得を得た場合に確定申告をすると、廃業で発生した赤字を新たな所得で控除することができます。これを「損益通算」といいます。赤字と黒字を相殺して所得を抑えることができ、節税になります。最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。


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廃業後、後始末の費用が発生したら?

廃業届を出した後に、店舗クリーニング費用、設備等の廃棄処分費用、従業員への給与や退職など、必要費用が発生することがあります。
この場合、所得税法の「事業を廃止した場合の必要経費の特例」が適用になり、必要経費を計上できるとされています。対象となるのは「事業を廃止しなかった場合に計上できている必要経費」。ただし、特例として認められない場合があるので、あらかじめ所轄の税務署に相談することをおすすめします。

減価償却費はどう処理する?

店舗内装工事費などを減価償却中に廃業するケースも考えられます。

■廃業年度の減価償却費
1月1日から廃業日までの分を減価償却費として計上します。

■未償却分の減価償却費
償却が終わっていない費用はどうするかは、対象資産の処分方法によって変わります。対象資産を廃棄した場合は、「固定資産除却損」として、経費に計上することができます。対象資産を売却した場合、未償却分は「譲渡所得の取得費」として計上します。

居抜き売却・造作譲渡をして収益が出たら?

有償で売却できた場合、造作売買代金が発生します。資産の減価償却は通常10年なので、造作(資産)が10年以上経過しているかどうかがポイントになります。10年以上経過していたら、造作売買代金すべてを収益として申告を。10年未満なら資産価値が造作売買代金を上回る場合のみ収益として申告します。

近い将来、事業再開を予定しているなら……

コロナ禍の影響もあり、「廃業はするが、事業の再開を見込んでいる」ケースもあるでしょう。前述の通り、廃業時には「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。青色申告を取りやめた場合、再度申請しても1年間は青色申告ができません。近いうちに事業の再開を予定している場合、メリットの多い青色申告を利用できるようにしておきたいもの。「休業中」の扱いで確定申告を継続することも手です。収入・支出ともに0円で確定申告書別表1に「休業中」と記入すれば、問題なく受け付けてもらえるようです。
廃業後の確定申告は注意点が多く、複雑だと感じるかもしれません。新たなスタートを切るためにも、少しずつ準備を進めてください。

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