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■ ご利用案内 (店舗譲渡・売却における注意点)
店舗譲渡・売却における注意点
賃貸借契約上、基本的に原状回復義務あり
店舗の賃貸借契約では、一般的に原状回復が義務づけられています。
つまり造作などを譲渡・売却することは基本的にはできない契約となっています。
店舗譲渡が成り立つ為には、次テナントが造作残置(スケルトンにせずそのままの状態)を希望し、 且つその旨を貸主に認めてもらうことが必要となります。

解約予告前に譲渡先を探す
店舗譲渡を成功させるポイントとして、解約予告前に譲渡先を探すことが重要となります。
解約予告を通知すると、貸主(及び不動産会社)は次テナントの募集を開始します。
貸主側にとって重要なことは家賃収入で、店舗譲渡については基本的に重要ではありません。
賃貸借契約上にも原状回復が謳われておりますので、スケルトン渡しとして次テナントの募集を開始することになります。
貸主側の都合で次テナントが決まりますので、別の業種が次テナントに決まったりすると造作などを売却することは難しくなります。
貸主側が次テナントを探す前、つまり解約予告前に譲渡先を探し、貸主側に次テナントを紹介することが成功のポイントとなります。
ただし、次テナントの選定権は基本的に貸主側にありますので、紹介した次テナントの業態や与信などの問題で断られることが往々にしてあることを理解しておく必要があります。

取引関係が複雑
通常不動産の賃貸契約は、不動産会社仲介のもと、建物オーナーである貸主と契約を結びます。
店舗譲渡においては、基本的には内装設備・什器備品などを次テナントに譲渡・売却を行います。
つまり店舗を譲渡する側(売却側)は、次テナント(買取側)・貸し主・不動産会社と商談を進め、上手くまとめていくことが必要になります。
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